A:案件の途中でORを変更するには、それまでに発生したやり取り、その時点で何がどこまで進んでいるのか、等、旧ORとの密な連絡が必要となります。このような場合、日本、現地双方で経験豊かなスタッフが間に入り、お客様のお手を煩わせることなくお引き継ぎをし、登録完了まで取り進めさせて頂きます。
A:化学物質規制の存在する主要国にはパートナーとなるコンサルタントが所在しており、弊社を窓口として、プロジェクトの進捗管理、各国ごとに必要な登録申請用データの精査(データギャップ解析)、各種試験(動物試験、水生環境有害性試験、物理化学性状試験)等のプロトコルのチェック、試験報告書のチェックまで含め、包括的にサービスをご提供する事が可能です。
A:標準費用は設定しておりますが、物質数によっては割引がございます。恐縮ですがまずはお問い合わせを頂ければ幸いに存じます。
A:ECHAが具体的に期限を定めた事もあり、かなりの数のお引き合いを頂いております。2019年3月30日の直前は事務作業が集中する可能性がありますため、2018年12月頃までのOR契約締結、OR変更手続きをお薦めいたします。
なお、現在EU内に複数のパートナーがございますが、2007年の予備登録期限間際と同様に、業務スロットの関係上、受注制限が行われる可能性がございます。先着順でお受付いたしておりますので、ORの変更を検討される事となられましたらお早い目のお問い合わせをお願いいたします。
A:製品に含まれる物質の数量をリアルタイムで把握する事は事実上大変困難です。そこで、例えば1-10t帯で本登録していた場合、ある時期に10tを超えてしまった事が判明した場合、遅滞なく(without undue delay)アップグレードの手続きを行えばよい、という解釈をしております(物質・製品のEUへの出荷停止はしなくともよい)。詳細はお問い合わせ下さい。
A:大変残念ですが、この場合は正規の登録申請手順を経て、登録番号を取得するまでは製造・輸入を行ってはならない、とする見解がECHAのQ&Aサイトにございます。
ID: 1513, Ver 1.1 (12/06/2018)
A: 当初、ご相談内容を伺う部分に関してはチャージは頂戴いたしません。ご相談内容を伺った上で、必要業務・工数を予測し、お見積書をご用意して内容に同意頂いてからチャージを頂戴いたしております。