EU化学品規制REACHでは、2018年5月31日をもって、予備登録状態にあったすべての段階的導入物質の予備登録期間が終了し、年間1tを超えてEU域内で製造あるいは輸入される化学物質はREACH本登録を完了し、登録番号を取得しなければ製造・輸入ができなくなりました。
弊社・弊社パートナーは先導登録者が存在する物質の共同登録はもちろん、新規物質の登録、必要な試験の受託、申請ドシエの作成、OR業務等、包括的なサービスのご提供が可能です。
昨今、UKがEUを離脱する(2019年3月30日)事を受けて、UK所在のORを指名している日本の事業者様から、ORの変更を検討しているというご相談を非常に多く頂戴しております。
年間数量報告、サプライチェーン上流・下流、当局との連絡通信等、お客様のREACH遵法に必要な一切を受託いたします。
他社からの切り替え、新規指名等多様なご希望におこたえいたします。
ECHAのQ&Aサイトによりますと、域外製造者がUKの事業者にORを委託している場合、EU加盟国の別事業者にORを変更してください、というアナウンスがございます。
参考
Q "My UK-based company is currently acting as an Only Representative of a non-EU manufacturer. Once the United Kingdom leaves the European Union, how will that affect our status of Only Representative?"
A The REACH Regulation is very clear in this regard. According to its Article 8, Only Representatives shall be legally established within the EU. After the UK withdrawal, this will mean the territory of the EU-27/EEA. The manufacturer having appointed as Only Representative based in one of the EU-27 Member States or the three EEA Member States, and you will need to change the Only Representative in REACH-IT.
(ECHAウェブサイト Q&Aセクション ID: 1417(ver 1.0), 22/09/2017より引用)
私どもではリーズナブルな年間費用で、正確・確実な登録維持サポートをご提供させて頂きます。詳細はお問い合わせ下さい。
私どもはEU REACH規則に限定せず、スイスChemO、米国TSCA(PMN、SNUR対応)等、化学物質規制のある各国にパートナーを有しており、お客様のご要望におこたえいたしております。
今まで登録申請・規制対応のご経験のない国へ物質を輸出したいとご検討の方、既存のコンサルタントのサービスにご満足しておられない方はご相談をお待ちしております。